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入院拒否の感染者に懲役刑‼コロナは実は犯罪だった!?

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 1月7日に緊急事態宣言が再度発令されてから約1週間
 今度は新型コロナウイルス感染者に対する新しいニュースが飛び込んできました。

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入院を拒否すると牢屋に入れられる?

 気になるのはこちらのニュース

政府は13日、新型コロナウイルス対応を話し合う与野党との連絡協議会で、感染症法改正により、入院拒否の感染者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定していると説明した。
引用元:共同通信

 あくまで与野党連絡会での話ですから、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」や「新型コロナウイルス感染症の感染症法」の改正が正式に決まったわけではありません。
 ですが、懲役といえば、没収・科料・拘留・罰金・禁錮・懲役・死刑と7つある刑事罰の中でも上から2番目に思い厳罰。
 なにより、道路交通法違反に科される行政罰とは異なり、刑事犯に科されるもの。
 コロナに感染してしまった場合、犯罪になりうるということでしょうか?

コロナに感染して犯罪になる場合がある?


 この答えのヒントになるのが刑法の傷害罪です。

傷害罪(刑法204条)
人の侵害をした者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
引用元:e-Gov法令検索

 ここでいう「傷害」とは”人の生理的機能に障害を加えること”とされています(大審院判例 明治45.6.20)。
 イメージし易いのは凶器を使って人をケガさせた場合ですが、これ以外にも腐った食べ物を食べさせて下痢を起こさせたり、性病を感染させたりすることも「傷害」にあたります(最判昭和27.6.6)。
 人の身体の正常な生理的機能を意図して傷つけた場合は「傷害」にあたってしまうんですね。
 興味深い事例ですと、”キスマークをつける行為が「傷害」に該当する”と判断された事件もあります(東京高判昭和46.2.2)。
 こうした基準に照らすと、自分が新型コロナウイルスに感染していることを知っていながら、他人に感染させることを意図して、敢えて濃厚接触を行い感染させた場合も傷害罪に該当するといえそうです。

 そんななかでも気になるのが法定刑の重さ。
 傷害罪では罰金の場合の上限が50万円となっている一方で、新型コロナに感染して入院拒否した場合は100万円以下となっています。
 意図して他人を怪我させた場合よりも入院を拒否したときの方が罪が重いの!?と驚いてしまいますが・・・
 そのくらい重罰を設定しないとコロナウイルスの感染を封じ込めることはできない、そんな国の意志が見え隠れするようなニュースでした。

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