2021年 1月 の投稿一覧

機内食の水の飲み方

 ここ数日twitterを賑わせているのが飛行機の機内食として配られる水。
 楽天やメルカリで安売りされているそう。
 調べてみると・・・100ml入り100個で1,500円前後と破格の値段です。
 変わった容器に入ったこちらの水の飲み方を調べました。

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どうして安売りされてるの

 安売りの理由は、ずばり新型コロナウイルスによるもの。
 国際線の減便によって消費量が減少。
 余った在庫を地上向けに販売しているそうです。
 薬を飲むときに他人口だけ水が欲しい人など、色々な理由から売れ行きも好調なようです。

気になる飲み方は?

 飲み方はいたって簡単。
 プリンやゼリーと同じく表面のフィルムをはがして、あとは直飲みするだけです。
 ただし、開けるときに注意が必要‼
 カップの淵ギリギリまで水が入っているからです。

 実は旅客機の機内は気圧が下がるため、空気は膨張してしまします。
 中身が液体ですから、万が一破けてしまっては大惨事に!
 そのため、空気が入り込まないようにワザと一杯まで水を充填しているわけです。

 また、量は少ないですがエコノミークラス症候群などによる血栓を防ぐためにも、機内食の一部として配られているとのこと。
 普段は機内食で何気なく機内食で受け取っている水ですが、その裏にはたくさんの創意工夫が凝らされていました。

ラブリさんは何をしたの⁉~強制わいせつで書類送検~


 タレントのラブリさんが書類送検されていたというニュースが飛び込んできました。
 ラブリさんご本人は書類送検されたのと同じ月に”インスタグラムで意味深”な投稿をしていたとのこと。
 ”強制わいせつ”や”書類送検”…耳慣れない法律用語ですが、細かく見ていくと事件の片鱗が分かりそうです。

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迷惑防止条例違反じゃないの⁉

 こうした事件のときに強制わいせつと並んで耳にするのが、迷惑防止条例違反。
 痴漢などの犯罪のときに新聞で見かけることが多いですね。
 いかがわしいことを処罰する法律であることは分かりますが、この二つは何が違うのでしょう?
 条文から見ていこうと思います。

 

(卑わいな行為の禁止)
第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
(3) 着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

引用:和歌山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 法律の名称もさることながら、かなり恐い文言が並んでいます。
 盗撮や抱き着きなどを処罰する条例であることが分かりますね。

 一方で強制わいせつはどうでしょうか。

強制わいせつ(刑法176条)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
引用:e-Gov法令検索

 迷惑防止条例と比較すると、「暴行又は脅迫」という要件が加わっていることが分かります。
 迷惑防止条例違反と比較して重い犯罪のイメージですね。
 実務上、痴漢などの事件でも衣服の上から触った場合は迷惑防止条例違反、素肌に触れると強制わいせつ、と言われています。
 もっともこれは一つの基準に過ぎません。
 実際には、加害時間の長短や触った体の部位などを総合考慮して判断されます。
 いずれにしても、強制わいせつの方が迷惑防止条例違反よりも重い罪であることは間違いありません。
 (条例違反が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し、懲役刑まであることからも明らかです。)
 
 今回の事件があったと言われている和歌山県でも、上記のとおり迷惑防止条例は施行されています。
 県警があえて刑法で処理したということであれば、やはりそれなりの事件性があったのではないでしょうか?

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逮捕はされないの?

 そうすると次に気になるのが、”書類送検”という言葉です。
 何か犯罪が起きると”逮捕”が思い浮かびますが、ラブリさんは逮捕はされていない様子。
 この二つはいったい何が違うのでしょうか?

 逮捕とは被疑者の身柄を拘束して、引き続き短時間の拘束を続けることをいいます。
 取調べを有効に実施するために先立って行われる刑事手続です。
 一方で「書類送検」とは、警察が取り調べた後に書類のみ検察官に送致する手続きのこと。
 (ざっくりいうと、「起訴するかどうかは検察で判断してください」と警察が検察に事件を委ねる手続きです。)
 逮捕のような身柄拘束は伴いません。
 
 ちなみに逮捕の要件の一つとして、「逮捕の必要」性が掲げられています(刑事訴訟法199条2項但し書き)。
 これは、被疑者の逃亡や証拠隠滅の可能性を指します。
 逮捕が取調べを有効に実施するに先立っての手続きですから、取調べを問題なくできると判断された場合にはあえて身柄拘束する必要は無いということですね。
 したがって、身柄拘束の有無が犯罪の軽重を左右するものでないことは注意が必要です。

 迷惑防止条例ではなく強制わいせつで書類送検された本件。
 県警の取り調べ後に釈放されたわけでないことからすると、やはり何かあったのかな?と思わずにはいられません。
 そして気になるのがラブリさんご本人のインスタグラムの投稿…
 一日も早く真相が明らかになって欲しい。
 そう願わずにはいられない事件ですね。

”煽られ運転”って危険運転じゃないの?


 最近よく耳にする言葉のひとつに「煽り運転」があります。
 これは、目の前にいる遅い車や高齢者マークの車に対して車間距離を詰めて相手に恐怖感を与えるような運転のこと。
 そんななか、”煽られ運転”という耳慣れない言葉が飛び込んできました。
 いったいどんな運転だったのでしょうか?

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 当時のニュース映像では、トラックの前に現れた白い車(トヨタのアクア?)がブレーキをかけ、トラックとの車間距離が詰まっています。
 白い車の前に落下物等があったわけでも無さそうですし、わざわざトラックの前に出てからブレーキをかけた理由が分かりません。
 トラックの運転に苛立って?仕返しにわざと前に出てから急ブレーキをかけることで恐怖心を煽ろうとしたのかもしれませんね。

”煽られ運転”って・・・犯罪じゃないの⁉

 被害者の車に車間距離を詰めていくのが煽り運転。
 逆に被害者から加害者に車間距離を詰めるように仕向けているとみられることから、”煽られ運転”と名付けられたのでしょう。
 としても、この煽られ運転、何らかの犯罪にならないのでしょうか?

 巷でよく耳にするのが”危険運転”という言葉です。
 今回の”煽られ運転”は該当するのでしょうか?

危険運転(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2条)

第二条 
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

引用元:e-Gov法令検索

 危険運転罪は元々刑法208条の2に定められていました。
 当初は①酩酊運転、②制御困難運転、③未熟運転、④妨害運転、⑤信号無視運転の5つが処罰の対象とされていました。
 その後、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に編纂され対象も3つ増えて、上記のとおり8つの場合が犯罪になります。

”煽られ運転”はどの「危険運転」になる

 映像で見る限り、白い車がトラックの前で急ブレーキをかけた納得のいく理由は無さそうです。
 とするとトラックの進行を妨害する目的で「著しく接近」した場合にあたり、上記の第2条2項、妨害運転に該当しそうです。
 もっとも妨害運転が成立するためには「妨害する目的」が必要です。
 これは相手方の妨害を積極的に意図することを要求するもの。

 たとえば、先行車を追い越そうとした際に対向車の接近にも気づき、「対向車の通行を妨害することになるかもしれない」と思いながら追い越しを開始、結果として驚いた対向車がガードレールに衝突する等しても「妨害運転」は成立しないと言われています。
 この場合、追い越しを掛けた運転手は妨害を認識していたに過ぎず、積極的に意図していたわけではないからです。
 本件でも、白い車の運転手に「妨害する目的」があったか否かが焦点になりそうです。

 今回の件では急ブレーキをかけたトラックは積み荷が破損し、およそ3000万円の被害が出たとのこと。
 危険運転の成否はまだ分かりませんが、今後の経過が気になる事件でした。

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マスク拒否の大学職員~威力業務妨害って何をしたの?つねっただけ?~

 コロナに関してまたまた気になるニュースが飛び込んできました。
 今度はマスク着用を拒否して逮捕までされてしまったとのこと。
 一体何があったのでしょうか。

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マスクを拒んで腕をひねった

 事件の詳細はこちら

北海道から大阪に向かうピーチ・アビエーションの飛行機内で2020年9月、マスク着用を拒んで客室乗務員らとトラブルになり、
臨時着陸させたとして、大阪府警は19日、乗客だった私立大の非常勤職員(中略)を威力業務妨害と傷害などの疑いで逮捕した。

逮捕容疑は20年9月7日、釧路空港から関西国際空港に向かう機内で、女性客室乗務員の腕をひねって軽傷を負わせた上、飛行機を新潟空港に臨時着陸させてピーチ社の業務を妨害したとしている。

機長は航空法の「安全阻害行為」に当たると判断し、臨時着陸して奥野容疑者を降ろした。
約2時間15分遅れで関空に到着し、乗客約120人に影響した。同社は「機内で大声を出し、他の乗客や乗務員を威嚇したため、安全阻害行為と判断した」と説明している。

引用:毎日新聞

 どうやらマスクを着用しなかったこと自体が問題とされたわけではないようです。
 客室乗務員を負傷させたうえ、飛行機の運航を遅延させたことで傷害罪と威力業務妨害に問われているようですね。

実際には何したの?本当に”ひねった”だけ?


 気になるのは、こちらのニュースとの比較。
 →鼻マスクで不正行為&共通テスト失格~実は犯罪だった!?~

 共通テストで「鼻マスク」が問題視された受験生は、トイレに閉じ籠り警察も呼ばれましたが逮捕されていないようです。
 一方で、今回の大学職員は逮捕されてしまったとのこと。
 いったい何が違うのでしょうか?

 ヒントになりそうなのが刑法の規定です。

傷害罪(刑法204条)
人の侵害をした者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
引用元:e-Gov法令検索

 似たような犯罪に暴行罪があります。

暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 二つの違いは、暴行によって被害者に”傷害”が生じたか否か。
 ”傷害”が生じていなければ暴行罪として処理されます。
 実務上、”傷害”が生じたか否かは、治療の要否(救急箱を持ってくる必要があったか等)で判断され、出血が伴えば傷害罪が成立するともいわれています。
 今回は傷害罪で逮捕されているわけですから何かしらの怪我、傷害が生じたはず。
 ”ひねった”といっても、かなり強い力でひねったのではないでしょうか。

 何より気になるのが、事件が起きたのが昨年の9月だったということ。
 3か月以上も前のことで逮捕されています。
 長引くコロナ禍で殺伐としたニュースが増えている昨今ですが、なんとも痛ましいニュースでした。

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鼻マスクで不正行為&共通テスト失格~実は犯罪だった!?~


 1月16,17日にコロナ禍で行われてた第1回共通テスト。
 そんななか、とある受験生が鼻マスクで失格となってしまったそうです。

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受験失格は「鼻マスク」のせい?

 気になるのはこちらのニュース

センターによると、16日に東京都内で、鼻を出したままマスクを着け続けた受験生1人が、監督者の注意に従わなかったため不正行為と認定され、
成績が無効となった。地理歴史・公民、国語、外国語を受験し、それぞれの監督者から鼻を覆うよう計6回注意され、成績が無効になるとも伝えられていた。受験生は理由を説明しなかったという。
引用:yahooニュース

 鼻マスク自体が不正行為だったのでしょうか?
 大学入試センターの「受験上の注意」によるとカンニングやスマホの使用は「不正行為」と掲げられている一方で、マスクの未着用は禁止事項に見当たりません。とすると、試験監督のやりすぎだったのでしょうか?

 「受験上の注意」を読み進めていくと、「次のことをすると不正行為となることがあります。」という記載がありました。
 次のこととは

カ 試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。
キ 試験場において監督者等の指示に従わないこと。
引用:令和 2 年度大学入学者選抜大学入試センター試験「受 験 上 の 注 意」

とあります。
 当該受験生は”監督者から鼻を覆うよう計6回注意され”、その後も指示に従わなかったために不正行為を認定されてしまったとのこと。
 「鼻マスク自体が不正行為」だったのではなく、「鼻マスクを改めるよう再三にわたって注意を受けたにも関わらず指示に従わなかった」ために不正行為とされたようです。
 鼻マスクをしなければいけない特段の理由もなかったようですから、自業自得と言わざるを得ないのかもしれません。
 特にコロナ禍で行われた今年の試験では、感染対策も含めて例年以上に試験監督も受験生もデリケートになっていたはず。
 こちらの記事でも紹介したように、コロナに感染して傷害罪になることも考えられますから、注意が必要だったはずです。
 →入院拒否の感染者に懲役刑‼コロナは実は犯罪だった!?

余罪?もあった!?鼻マスク受験生

 さらに気になるのが、こちらのニュース

関係者によりますと、この受験生は40代で、監督者の指示に従わなかった際の対応に加えて、
最終的には不正を告げられると会場内のトイレに閉じこもり出て来なかったことから、かけつけた警察官によって退去させられたということです。
引用:NHK NEWS WEB

 警察まで呼ばれたということですから退出を頑なに拒んだのでしょう。
 この場合、何か犯罪にならないのでしょうか?
 ここで気になるのが刑法の不退去罪です。

住居侵入罪(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、・・・た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

不退去罪(刑法130条後段)
要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:e-Gov法令検索

 共通テストが行われる会場といえば、大学校舎やコンベンションセンターが一般的。
 人が住んでいるわけではありませんから”人の住居”には当たりませんが、人が管理しているから”人の看守する…建造物”に該当します。
 再三にわたって試験監督から勧告を受けたにも関わらず、警察官が来るまで立ち退かなかったわけですから不退去罪が成立したともいえそうです。
 もっとも、現行犯逮捕されていないことや、公務執行妨害、威力業務妨害といったニュースがないことからすると、警察官に対しては抵抗することなく大人しく指示に従ったのでしょう。
 (2021年1月20日追記)
 続報としてこんなニュースが上がってきました

その後、試験の失格を告げられた男は、およそ4時間トイレに閉じこもり、会場の大学側が通報。駆け付けた警察官が呼びかけても出てこなかったため、警視庁は、男を不退去の疑いで現行犯逮捕しました。
引用:TBS NEWS

 やはり不退去罪で現行犯逮捕されていました。
 4時間も閉じ籠っていたおり、他のニュースサイトによれば逮捕されたのは午後10時だったとのこと。
 これだけ長時間に渡れば、現行犯逮捕もやむなしと言わざるを得ないでしょう。

 問題となった受験生は40代とのこと。
 大学進学に対して並々ならぬ熱意があったからこそ受験にも臨んだのでしょう。
 こんな結果になってしまったのは不本意でしょうし、近くの受験生も試験に集中できなかったのではないでしょうか。
 誰にとってもわだかまりの残る、後味の悪いニュースでした。

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入院拒否の感染者に懲役刑‼コロナは実は犯罪だった!?


 1月7日に緊急事態宣言が再度発令されてから約1週間
 今度は新型コロナウイルス感染者に対する新しいニュースが飛び込んできました。

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入院を拒否すると牢屋に入れられる?

 気になるのはこちらのニュース

政府は13日、新型コロナウイルス対応を話し合う与野党との連絡協議会で、感染症法改正により、入院拒否の感染者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定していると説明した。
引用元:共同通信

 あくまで与野党連絡会での話ですから、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」や「新型コロナウイルス感染症の感染症法」の改正が正式に決まったわけではありません。
 ですが、懲役といえば、没収・科料・拘留・罰金・禁錮・懲役・死刑と7つある刑事罰の中でも上から2番目に思い厳罰。
 なにより、道路交通法違反に科される行政罰とは異なり、刑事犯に科されるもの。
 コロナに感染してしまった場合、犯罪になりうるということでしょうか?

コロナに感染して犯罪になる場合がある?


 この答えのヒントになるのが刑法の傷害罪です。

傷害罪(刑法204条)
人の侵害をした者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
引用元:e-Gov法令検索

 ここでいう「傷害」とは”人の生理的機能に障害を加えること”とされています(大審院判例 明治45.6.20)。
 イメージし易いのは凶器を使って人をケガさせた場合ですが、これ以外にも腐った食べ物を食べさせて下痢を起こさせたり、性病を感染させたりすることも「傷害」にあたります(最判昭和27.6.6)。
 人の身体の正常な生理的機能を意図して傷つけた場合は「傷害」にあたってしまうんですね。
 興味深い事例ですと、”キスマークをつける行為が「傷害」に該当する”と判断された事件もあります(東京高判昭和46.2.2)。
 こうした基準に照らすと、自分が新型コロナウイルスに感染していることを知っていながら、他人に感染させることを意図して、敢えて濃厚接触を行い感染させた場合も傷害罪に該当するといえそうです。

 そんななかでも気になるのが法定刑の重さ。
 傷害罪では罰金の場合の上限が50万円となっている一方で、新型コロナに感染して入院拒否した場合は100万円以下となっています。
 意図して他人を怪我させた場合よりも入院を拒否したときの方が罪が重いの!?と驚いてしまいますが・・・
 そのくらい重罰を設定しないとコロナウイルスの感染を封じ込めることはできない、そんな国の意志が見え隠れするようなニュースでした。

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開催?中止?延期?オリンピックはいつ決まる~正式決定は2月末!?

1月7日に緊急事態宣言が再度発令されてから1週間も経たない今日
国がオリンピックを「必ずやり切る」というニュースが飛び込んできました。
けれどコロナ感染者が増加している今、本当に開催するのでしょうか?
この記事では正式決定の時期を予想してみたいと思います。

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国は絶対開催の意向

気になるのはこちらのニュース

ゲイツ氏は「東京五輪・パラリンピックの開催が世界に対して大きなメッセージになる」と期待を表明。
首相は「必ずやり切る」と応じた。両氏は途上国へのワクチン供給が重要との認識でも一致した。
引用元:時事通信社

また首相官邸のオフィシャルサイトでは、同日、ホストタウンの国歌斉唱動画がアップされました。

「何としてでも開催したい!」そんな国の意気込みが伝わってくるようです。

民間企業のニュースから紐解くと・・

 そんな中で気になるのが民間企業の広報です。
 宿泊や旅客、その他警備やアミューズメントなど、オリンピックを開催するとなると民間企業の協力も欠かせません。
 そんな企業の一つ、エームサービス株式会社のニュースページには興味深いニュースが掲載されています。

3月24日のIOC臨時理事会の承認を受けて、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催の延期が 発表されました。

この発表を受けて、当社が大会組織委員会より受託している「選手村内における飲食提供業務」に関する対応につきましては、今後、同会と協議の上進めてまいります。

何卒、ご理解の程宜しくお願い致します。
引用元:エームサービス お知らせ

 同社はオリンピック選手村へ飲食物を納める食品会社で、職域食堂・ホテル内飲食施設などにおけるフード及びサポートサービスを事業内容の一つとしています。

 上記のニュースは昨年の3月27日に掲載されたもの。
 選手村に食料を届けるとなると従業員が入村する必要がありますが、当然ながら身元の分からない人物が立ち入ることはご法度。
 事前に「入村許可証」(アグレディテーションカード)の発行が必要になります。

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 昨年も(そして開催するとした2021年も)オリンピックは9月スタート。
 発行に先立って素性調査等が必要ですが、これらの調査については2カ月程度の時間を要するようです。
 国が総力を挙げて開催する晴れ舞台ですから、万が一のことがあれば面子も丸つぶれ。
 慎重には慎重を期して調査するのでしょう。
 そして、開催時期が決定している以上、素行調査の期日も決まっているはず。
 これらに”間に合わない!”と判断されたときには、2021年大会も延期または中止になるのではないでしょうか?
 とすると、公式アナウンスは今年も3月末が怪しいといえそうです。

高級食材が巷に出回り始めたらオリンピックは中止!?


 一方、もう一つの判断基準となりそうなのが、巷への高級食材の流通状況。
 1回目の緊急事態宣言が発令された後、楽天などのオンラインショッピングサイトでフグなどの高級食材が、
 普段なら手に入らないような安値で販売されているのをごらんになった方も多いのではないでしょうか?
 実はあれらは本来、レストランや高級料亭に卸されるはずだった、いわゆる「業務用食材」といわれています。
 緊急事態宣言下で沢山の飲食店が営業自粛を余儀なくされ、在庫がダブつきました。
 そこで”腐らせてしまうくらいなら安値で良いから販売してしまおう”と考えた食品会社が流通させたものと言われています。

 オリンピック組織員会の公式資料「選手村内における飲食提供業務委託事業者の選定について」によると、大会期間中の飲食提供は、メインダイニング、カジュアルダイニング、クラブ&ゴー、スタッフダイニングの4つ。
 これらの1日最大食数想定を合算すると、実に59,500食。
 ロンドン大会実績ベースですと、大会期間中は860,000食が提供されたそうですから、用意されている食材も半端な量ではありません。
 国の威信にかけて開催する大会ですから良質な食材を取り揃えているはず。
 なかでも「カジュアルダイニング」では「日本食や地域特産物を活用した食事の提供」がメインとされていますから、各地から鮮度のいい食材調達していることでしょう。

 もし、延期、または中止となったら、これら860,000食分の食材を食品会社は捌かなくてはいけません。
 1度目の緊急事態宣言で起きた時と同様に、巷に再び安価な高級食材が溢れるのではないでしょうか?
 上記のエームサービスのニュースは3月末に公表されましたが、これらの企業に対する組織員会の通知は、もっと前に届いていたはず。
 遅くとも公表の1カ月程度前には内々に連絡されているのではないでしょうか。
 2月末頃に突然巷に高級食材が出回り始めたら・・・
 オリンピックは2021年大会も中止・延期かもしれません。

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