コロナに関してまたまた気になるニュースが飛び込んできました。
今度はマスク着用を拒否して逮捕までされてしまったとのこと。
一体何があったのでしょうか。
マスクを拒んで腕をひねった
事件の詳細はこちら
北海道から大阪に向かうピーチ・アビエーションの飛行機内で2020年9月、マスク着用を拒んで客室乗務員らとトラブルになり、
臨時着陸させたとして、大阪府警は19日、乗客だった私立大の非常勤職員(中略)を威力業務妨害と傷害などの疑いで逮捕した。逮捕容疑は20年9月7日、釧路空港から関西国際空港に向かう機内で、女性客室乗務員の腕をひねって軽傷を負わせた上、飛行機を新潟空港に臨時着陸させてピーチ社の業務を妨害したとしている。
機長は航空法の「安全阻害行為」に当たると判断し、臨時着陸して奥野容疑者を降ろした。
約2時間15分遅れで関空に到着し、乗客約120人に影響した。同社は「機内で大声を出し、他の乗客や乗務員を威嚇したため、安全阻害行為と判断した」と説明している。引用:毎日新聞
どうやらマスクを着用しなかったこと自体が問題とされたわけではないようです。
客室乗務員を負傷させたうえ、飛行機の運航を遅延させたことで傷害罪と威力業務妨害に問われているようですね。
実際には何したの?本当に”ひねった”だけ?
気になるのは、こちらのニュースとの比較。
→鼻マスクで不正行為&共通テスト失格~実は犯罪だった!?~
共通テストで「鼻マスク」が問題視された受験生は、トイレに閉じ籠り警察も呼ばれましたが逮捕されていないようです。
一方で、今回の大学職員は逮捕されてしまったとのこと。
いったい何が違うのでしょうか?
ヒントになりそうなのが刑法の規定です。
傷害罪(刑法204条)
人の侵害をした者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
引用元:e-Gov法令検索
似たような犯罪に暴行罪があります。
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
二つの違いは、暴行によって被害者に”傷害”が生じたか否か。
”傷害”が生じていなければ暴行罪として処理されます。
実務上、”傷害”が生じたか否かは、治療の要否(救急箱を持ってくる必要があったか等)で判断され、出血が伴えば傷害罪が成立するともいわれています。
今回は傷害罪で逮捕されているわけですから何かしらの怪我、傷害が生じたはず。
”ひねった”といっても、かなり強い力でひねったのではないでしょうか。
何より気になるのが、事件が起きたのが昨年の9月だったということ。
3か月以上も前のことで逮捕されています。
長引くコロナ禍で殺伐としたニュースが増えている昨今ですが、なんとも痛ましいニュースでした。
コメント